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公開日:2026年2月5日
更新日:2026年2月5日
目次
「アメリカへ渡航したいけれど、どのビザの種類を申請すべきか分からない」とお悩みの方もいるでしょう。日本からアメリカへ行くには、自身の渡航目的に合ったビザを取得する必要があります。なお、条件を満たせばビザ免除プログラムも申請可能です。
この記事では、アメリカのビザの種類を目的別に紹介します。取得の手順やビザ申請の面接で聞かれることについてもまとめているので、ぜひお役立てください。
アメリカ滞在に必要なビザは、大きく「非移民ビザ」と「移民ビザ」の2種類に分けられます。どのような目的で渡航するかによって取得すべきビザが異なるため、滞在理由とそれに合ったビザを申請しなければなりません。
アメリカのビザには以下のような種類があります。
【非移民ビザ】
【移民ビザ】
自身の目的に適したビザを取得できるよう、必要な知識を身に付けておくことが重要です。それぞれのビザの詳細については後ほど解説します。
アメリカに滞在するためには、前述したように渡航目的に合ったビザを取得しなければなりません。しかし、日本国籍をもつ人は一定の条件を満たせば「ビザ免除プログラム(VWP)」を申請できます。
ビザ免除プログラムとは、特定の国籍の人が短期商用や観光目的で渡米する場合、ビザなしで90日以下の滞在が可能となる制度です。有効なパスポートと往復または次の目的地までの航空券・乗船券の所持、電子渡航認証システム(ESTA)による認証取得、特定の対象国への渡航歴がないといった要件を満たす必要があります。
ESTAは渡航日の72時間以上前までの申請が推奨されており、申請にかかる費用は2026年1月時点で40ドルです。1度認証を受けると2年間有効なため、期間内であれば90日以下の短期滞在が何度でも可能となります。
参照元: 外務省「ビザ免除プログラムを利用した米国への渡航」
在日米国大使館と領事館「ESTA(エスタ)申請」
ここからは、アメリカで仕事をするために必要なビザについて紹介します。
商用ビザ(B-1)は、出張などでアメリカに短期間滞在するためのビザです。取引先との会合や会議への参加、契約交渉などを行う渡航者を対象としています。ビザは最大10年間有効で、1回の入国での滞在可能期間は180日までです。なお、このビザでは現地の企業や個人から給与・報酬を受け取ることは認められていません。
特殊技能職ビザ(H-1B)は、非移民としてアメリカ企業に一時雇用される場合に取得するビザです。高度な専門知識・技術を必要とする職種が対象で、具体的には建築士や会計士、医師などが該当します。有効期間は3年ですが、1度の延長を含めて最大6年まで滞在可能です。
特殊技能職ビザは年間発行数が設けられており、受け付け数が上限に達した場合は抽選で選ばれた人のみが審査に進めます。
企業内転勤者ビザ(L-1)は、アメリカ国内の親会社や子会社、支社などへ転勤する場合に取得するビザです。対象者は管理職または役員、あるいは専門知識をもつ人物で、入国申請の前3年間のうち1年間は、アメリカ以外の国で継続雇用されていなければなりません。有効期間は当初3年ののち、最長7年まで延長可能です。
貿易駐在員ビザ(E-1)は、日米通商航海条約に基づいて発給されるビザで、日米間の国際貿易を目的とした渡航に適用されます。業務に関する上級管理職または高度な専門知識を有する人物であり、相当規模の取引が継続的に行われている証明が必要です。物品の輸出入のほか、通信や金融、サービスなども貿易活動に該当します。
貿易駐在員ビザの有効期間は通常5年間ですが、以降は何度でも更新可能です。
投資駐在員ビザ(E-2)は、アメリカでの新規事業や既存企業への出資といった、実質的な投資活動のために駐在する人物に発給されます。それらの事業の開発・運営・管理に携わる投資家本人や役員、管理職、または企業のスペシャリストが対象です。貿易駐在員と同様、ビザの有効期間は5年ごとに何度でも更新できます。
なお、初めてEビザを申請する場合、企業が実際に存在し適切な経営を行っていることを証明するための「企業登録申請」が必要です。在東京米国大使館または在大阪米国総領事館へ必要書類を提出します。
参照元:在日米国大使館と領事館「ビザサービス」
ここからは、アメリカで公務をするために必要なビザについて紹介します。
外交・公用ビザ(A-1/A-2)は、公務のために渡米する自国の政府職員に発給されるビザです。外交官や大使、官僚などの政府関係者とその家族が対象となります。公務遂行が渡航目的のため、政府職員が観光や商業的な非政府関連業務を行う場合は該当しません。
なお、地方公務員や地方自治体の職員はAビザの適用対象外です。
国際機関ビザ(G)は、国連や世界保健機関といった国際機関の職員または国際機関へ派遣される代表者に発給されます。国際機関に関連した会議への出席など、公務でアメリカへ入国することが取得の条件です。
参照元:在日米国大使館と領事館「ビザサービス」
ここからは、アメリカへ留学・交流訪問するために必要なビザについて紹介します。
学生ビザ(F-1)は、アメリカの認定大学や私立高校、認可された語学学校などへ留学する際に必要なビザです。申請には、入学・在学資格証明書や在留資格証明書の役割を果たす「I-20」の提出が必須のため、早めの準備が欠かせません。
原則として学生ビザでの就労は不可能です。しかし、Optional Practical Training(OPT)を利用すれば、学業修了後に学生ビザのまま、専攻分野と関連がある職種に限り最長12ヶ月間の就労が認められます。
専門学生ビザ(M-1)は、学位を目的としない職業的な教育・研修を受ける目的のために発給されるビザです。語学や学術ではなく、専門的なスキルを身に付けるために渡米する専門学生や職業訓練生が該当します。具体的には、ダンススクールや美容学校、パイロット養成学校などの専門分野です。滞在期間は原則として最長1年となります。
交流訪問者ビザ(J-1)は、教育・芸術・科学分野における人材や知識、技術の交流促進を目的としたビザです。対象者は、認可されたプログラムの主催者から、交流訪問者として受け入れを承認された学生や研究者、教授など多岐にわたります。ビザの有効期限は、参加するプログラムの種類やカテゴリーによって異なるのが特徴です。
参照元:在日米国大使館と領事館「ビザサービス」
ここからは、アメリカ観光のために必要なビザについて紹介します。
観光ビザ(B-2)は、主に観光目的や現地の友人・親族などを訪問する際の短期滞在のために取得するビザです。また、社会奉仕活動や治療・休養を渡航目的とする場合も対象となります。ビザの有効期間は最大10年ですが、1回の入国で滞在できる日数は最長180日です。
申請時には、「アメリカ以外の国に主となる居住地がある」「予定が終了したら帰国する」「滞在中の十分な資金がある」ことなどを証明しなければなりません。なお、観光ビザでは現地での就労は禁じられています。
参照元:在日米国大使館と領事館「ビザサービス」
ここからは、アメリカ人との結婚等で取得できるビザについて紹介します。
婚約者ビザ(K-1)は、アメリカ国籍者と婚約し、現地で結婚したあとも引き続き永住を希望する場合に取得するビザです。申請時には、以下の条件を満たす必要があります。
なお、現地では挙式のみ執り行うなど、アメリカでの永住を目的としない渡航であれば婚約者ビザは不要です。
配偶者ビザ(K-3/IR-1/CR-1)は、アメリカ国籍者と結婚した外国人配偶者に適用されます。K-3・IR-1・CR-1の3種類あり、それぞれの申請条件は以下のとおりです。
K-3ビザは、永住権の取得を待つ外国人配偶者が、審査期間中もアメリカで暮らせるようにするための一時的な非移民ビザとなります。一方で、IR-1・CR-1ビザは渡米後に「グリーンカード」と呼ばれる永住権が付与される移民ビザです。
参照元:在日米国大使館と領事館「ビザサービス」
ここからは、その他のアメリカのビザについて紹介します。
通過ビザ(Cビザ)は、アメリカを通過地点として他の国へ移動・旅行する外国人に発給されるビザです。基本的に通過・乗り継ぎにかかる期間のみ有効で、通過のあいだにアメリカ国内で観光や友人訪問などを行う場合は、目的に応じたビザが別途必要となります。
通過ビザにはC1~3のカテゴリーが設けられており、C-1は一般通過、C-2は国連本部関係者の通過、C-3は外国政府職員とその家族などの通過が対象です。
乗務員・乗組員ビザ(Dビザ)は、アメリカに着陸・入航する飛行機や船舶のクルーに発給されます。基本的には、先述した通過ビザと組み合わせて利用されますが、状況によっては乗務員・乗組員ビザのみが必要なケースもあるようです。
なお、通過ビザと同様に、滞在中にアメリカ国内での観光や友人訪問を希望する場合は、別途目的に応じたビザが不可欠です。
報道関係者ビザ(Iビザ)は、取材活動を行うために渡米するジャーナリストや派遣記者、メディア関係者などが申請対象となります。有効期限は最大5年で、業務が継続する限り更新可能です。報道性があり、最近の実際の出来事のレポートといった活動を行う必要があります。
卓越能力者ビザ(Oビザ)は、科学・芸術・教育・ビジネス・スポーツにおける卓越した能力をもつ人物に発給されるビザです。また、これらの人を補助する業務の担当者も対象となります。ビザの有効期間は活動内容に応じて決められ、状況によっては延長も可能です。なお、取得時にはアメリカ国内の企業または代理人といったスポンサーの協力が欠かせません。
国際的な活動を行う人向けのビザ(P・Qビザ)は、アメリカでの公演や国際スポーツ大会、国際的文化交流プログラムに参加する人に発給されます。具体的には、特定のアスリートや芸能人、芸術家など。Pビザは、滞在に必要な期間のみがビザの有効期限となる場合が多いですが、Qビザは最長15ヶ月です。
参照元:在日米国大使館と領事館「ビザサービス」
ここでは、アメリカビザの取得方法と取得にかかる大まかな費用について紹介します。初めてアメリカビザを申請するという方は、ぜひ参考にしてみてください。
申請するビザの種類によって用意する書類などが多少異なりますが、基本的な取得方法は同じです。
まずは、自身の渡航目的に合ったビザの種類や条件、必要書類についての情報を確認します。非移民ビザの場合はDS-160申請書を、移民ビザの場合はDS-260申請書をオンライン上で提出しましょう。入力漏れや誤記があると受理されないため、提出前にしっかりチェックします。
なお、ビザ申請には手数料の支払いが必要です。支払いが完了したら面接日時を予約し、在日米国大使館または領事館で面接を受けます。その際、全ての申請者は以下の書類を持参してください。
上記に加えて、申請するビザの種類によって追加の書類が求められます。不備や提出漏れがないよう、事前の準備が大切です。
無事審査に通過して発給が許可されると、登録した住所宛てにビザが貼付されたパスポートが郵送で届きます。通常1週間から10日ほどで到着しますが、書類に問題がある場合や申請が混雑するシーズンはさらに時間がかかることも。スケジュール管理を徹底し、渡航予定日までに余裕をもって申請するのが望ましいでしょう。
前述したように、アメリカビザの申請には費用がかかります。ビザの種類によって申請料金が異なりますが、その幅は185ドルから315ドルです。なお、日本円に換算した金額を支払うため、申請時の為替レートを確認しましょう。支払い方法はクレジットカードやATM振込、ネットバンキングなどから選択できます。
参照元:在日米国大使館と領事館「ビザサービス」
ビザ申請の面接では、ほとんどの場合で以下について聞かれるでしょう。
特に非移民ビザの申請時には、不法滞在の考えがないことを「滞在期間」や「帰国意思」でしっかりアピールするのが重要です。また、現地での就労が認められていないビザの場合、渡航前の資金に余裕があるかどうかや資金計画についても質問されるでしょう。不法就労は法律で禁じられているため、ビザで許可された活動以外は行わないことを明確に示してください。
上記以外にも、留学ビザでは留学先の学校名や専攻分野、就労ビザでは雇用主や業務内容などがよく質問されます。自身が申請するビザの種類に合わせた回答をあらかじめ用意しておくのがおすすめです。
なお、面接は基本的に英語で行われます。申請者の英語力が厳格にチェックされるわけではありませんが、渡航目的や滞在期間中の予定、携わるビジネスの内容などについては、英語でスムーズに説明できるよう備えておきましょう。
ここでは、アメリカのビザの種類に関する疑問について回答しています。商用ビザと就労ビザの違いやワーキング・ホリデーについて気になる方は、ぜひご一読ください。
商用ビザは商談や会議など、アメリカでの短期的なビジネス活動を目的に発給されるビザです。現地の企業から給料や報酬を受け取ることは認められていません。一方で、就労ビザはアメリカ企業に雇用されて現地で長期的に働くためのビザです。
それぞれのビザで活動できる範囲を理解し、適切なビザを取得しましょう。
ビザ免除プログラムを利用して渡米したあと、現地でビザを取得したりステータスを切り替えたりすることは認められていません。ESTAは「90日以内の短期商用・観光等の滞在目的で旅行する場合」のみに限り認証されます。
仕事や観光の都合で滞在期間を伸ばしたいと思ったり、留学したくなったりしたとしても、一度日本へ帰国して正規の手続きを踏んでから渡航しましょう。
アメリカと日本はワーキング・ホリデーに関する協定を結んでいないため、「ワーキング・ホリデービザ」というものは存在しません。アメリカで働きながら実践的なトレーニングを積みたい場合、交流訪問者ビザ(J-1)を活用するのがおすすめです。企業から給料を貰いつつ、将来に役立つ職務経験も得られるため、ワーキング・ホリデーに代わるビザとして有用でしょう。
アメリカビザには多数の種類があります。自身の渡航目的に合ったビザを取得し、認められた範囲内の活動で滞在することが大切です。オーバーステイや不法就労などの違反をすると、強制送還や入国禁止処分が下されます。適切なビザで正しい活動を行い、アメリカでの滞在を有意義なものにしましょう。
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