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公開日:2026年3月11日
更新日:2026年3月11日
目次
「グリーンカードとは何?」と疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。 グリーンカードとは、アメリカでの永住権を保持していることを証明するカードです。移民ビザの申請・取得を経て、アメリカで受け取ります。
本記事では、グリーンカードの詳細や移民ビザ・非移民ビザとの違いを解説します。また、グリーンカードを申請できる資格や申請手順、取得までにかかる費用などを解説します。参考にして、申請手続きをスタートさせましょう。

アメリカにおけるグリーンカードとは、アメリカに永住して働ける資格があることを証明するカードです。 グリーンカードの正式名称は英語で「Permanent Resident Card」といい、日本語では「永住者カード(I-551)」と呼ばれます。
グリーンカードは、アメリカ国内でのみ発行・更新をすることが可能です。 日本人も、要件を満たしたうえで適切な手続きを進めればグリーンカードを取得できます。ただし、準備不足の状態ではグリーンカードを取得するのは難しいです。情報収集をしっかり行い、グリーンカード取得に関する理解を深めましょう。
グリーンカードと移民ビザの主な違いは、下記の表のとおりです。
| ― | グリーンカード | 移民ビザ |
| 目的 | アメリカでの永住・就労の権利を証明するため | 永住目的でアメリカに入国するため |
| 取得タイミング | 渡米したあと | 渡米する前 |
| 取得場所 | アメリカ国内 | 日本国内にある指定のアメリカ大使館・領事館 |
移民ビザ(Immigrant Visa)とは、アメリカ国外に住んでいる人が、永住する目的でアメリカに入国する際に必要となる査証です。日本人がグリーンカードを取得しようとする場合、まず移民ビザを取得する必要があります。 移民ビザは、日本国内にある指定のアメリカ大使館・領事館で取得できます。
移民ビザと非移民ビザの主な特徴は、下記の表のとおりです。 移民ビザ(Immigrant Visa)と非移民ビザ(Non-immigrant Visa)の違いは、渡米する目的にあります。
| ― | 移民ビザ | 非移民ビザ |
| 目的 | 永住目的でアメリカに入国するため | 観光や留学、短期就労などの一時的な滞在のため |
| 取得タイミング | 渡米する前 | 渡米する前 |
| 取得場所 | 日本国内にある指定のアメリカ大使館・領事館 | 日本国内にある指定のアメリカ大使館・領事館 |
非移民ビザ(Non-immigrant Visa)とは、観光や留学、短期就労などの期限付きの滞在を目的としたビザです。移民ビザは種類によって有効期限が定められており、アメリカに数ヶ月〜数年滞在したあとは帰国します。滞在期間を延長したい場合は手続きが必要です。
非移民ビザは永住目的のビザではないため、期間終了後に自国に帰国する意思が認められない場合は却下されます。
アメリカへの滞在・永住を検討している方は、「アメリカビザの種類を目的別に解説!取得方法や申請面接で定番の質問も紹介」の記事もご覧ください。
参照元: 在日米国大使館と領事館-米国永住者 アメリカ市民権・移民局(USCIS)-Green Card 在日米国大使館と領事館-ビザサービス アメリカ国務省領事局 Travel State Gov-Immigrate US TravelDocs JAPAN-一般的な非移民ビザ

グリーンカードを取得して永住権を取得することには多くのメリットがありますが、留意しておくべきリスクもあります。 ここでは、グリーンカードを取得するメリットとデメリットについて解説します。
アメリカのグリーンカードを取得するメリットは、アメリカ市民とほぼ同等の生活を送る権利を得られることです。
グリーンカードを取得する大きなメリットは、アメリカに永住できるようになることです。 アメリカに無期限で滞在することが可能で、住む場所も原則自由に選択できます。
アメリカに永住して生活を営んでいく場合の注意点について知りたい方は、「アメリカでの生活とは?暮らしや習慣・食文化、生計費を解説」の記事も参考にしてください。
グリーンカードを取得することにより、就労先を自由に選べるようになります。 非移民ビザの就労ビザでは、職業に制限があります。また、アメリカ現地のスポンサーとなる雇用主による申請が必要です。 一方、グリーンカードを取得したアメリカ永住者は、自由に転職・起業をすることが可能です。一部の特定の仕事(アメリカの国家機密情報を扱う職業など)には就けませんが、基本的に自由に職業を選べます。
グリーンカードを5年以上(アメリカ市民の配偶者の場合は3年以上)保持することで、アメリカ市民権(帰化)の申請資格を得られます。18歳以上であれば申請が可能で、英語力やアメリカの歴史・政府に関する知識を測る市民権テストに合格するなどのプロセスを経て、市民権を獲得します。
ただし、アメリカの市民権を獲得すると日本における権利は失うため注意しましょう。
参照元: US TravelDocs JAPAN-就労ビザ
アメリカのグリーンカードを取得する際に注意しておくべきことは、権利を得ると同時に義務や制約が生じる点です。
アメリカのグリーンカードを取得した人は、権利を維持するためにアメリカ国内に住み続けることが必要です。長期不在は認められません。 アメリカにいない期間が1年を超えると、永住権を没収されるリスクがあります。
グリーンカードを取得してアメリカ永住者になった人は、アメリカ国内の所得だけではなく、全世界における所得がアメリカの所得税の対象になります。
日本などで稼いだ収入や得た資産についても、アメリカ内国歳入庁(IRS)に申告・納税する義務が発生します。 所得税の申告や納税を怠った場合、多額のペナルティが課税される可能性があるので注意しましょう。
将来的にアメリカ市民権の資格を取得する可能性がある男性は、選択的徴兵制度(Selective Service System)への登録が必須です。 登録が義務付けられている年齢層は、18歳から26歳未満の男性です。登録を怠った場合、アメリカ市民権の獲得が困難になるため気を付けましょう。
なお、26歳以上で31歳未満の男性が登録していなかった場合は、「故意に登録しなかったわけではない」ということを証明する必要があります。 31歳以上の人は、選択的徴兵制度への登録は不問です。
参照元: 在日米国大使館と領事館-永住資格の維持 アメリカ内国歳入庁(IRS)-Tax information and responsibilities for new immigrants to the United States Selective Service System(SSS)-Selective Service Registration

グリーンカードを取得してアメリカ永住権を得るためには、自分が該当する分類における申請資格の要件を満たす必要があります。 ここでは、現行の分類ごとのグリーンカードの申請資格要件を紹介するので参考にしてください。
就労によるグリーンカード取得の資格要件は下記のとおりです。
| カテゴリ | 資格要件 |
| 移民労働者 | 以下の第一優先移民労働者のいずれかの要件に該当する ・科学や芸術、教育、ビジネス、スポーツにおいて卓越した能力を持っている ・優秀な教授や研究者 ・特定の多国籍企業の管理職または幹部以下の第二優先移民労働者のいずれかの要件に該当する ・高度な学位が必要な専門職 ・科学や芸術、ビジネスにおいて非凡な能力を持っている ・国益免除の申請をしている以下の第三優先移民労働者のいずれかの要件に該当する ・熟練労働者 ・専門家 ・未熟練労働者(2年未満の訓練・経験を必要とする未熟練労働に従事する人) |
| 医師の国益免除 | 指定の医療サービスが不足する地域において、一定期間フルタイムで臨床診療に従事することに同意し、その他の資格要件も満たしている医師 |
| 移民投資家 | 資格要件を満たした従業員に10人以上のフルタイム雇用を創出する新規商業事業に対して、105万ドル(もしくは特定の雇用分野やインフラプロジェクトに対して80万ドル)を投資した、または投資中の外国人 |
アメリカに移住して働きたいとお考えの方は、「アメリカで働くにはどのような方法がある?就職の手順や役立つ資格を紹介」の記事もチェックしてください。
DVプログラムによる抽選で当選した場合のグリーンカード取得の資格要件は下記のとおりです。
| カテゴリ | 資格要件 |
| DVプログラムによる抽選の当選者 | DVプログラムによるの抽選にエントリーを行い、当選した人 |
DVプログラムによる当選者は、アメリカ国務省(DOS)が無作為に抽出します。当選者数は、毎年最大5万件とされています。
家族経由のグリーンカード取得の資格要件は下記のとおりです。
| カテゴリ | 資格要件 |
| アメリカ市民の直系親族 | 以下のいずれかの要件に該当する ・アメリカ市民の配偶者 ・アメリカ市民の21歳未満の未婚の子供 ・21歳以上のアメリカ市民の親 |
| アメリカ市民のその他の親族または永住権保持者の親族 | 以下のアメリカ市民の親族のいずれかの要件に該当する ・アメリカ市民の未婚の息子または娘で、21歳以上である ・アメリカ市民の既婚の息子または娘 ・21歳以上のアメリカ市民の兄弟または姉妹以下の永住権保持者の親族のいずれかの要件に該当する ・永住権保持者の配偶者 ・永住権保持者の21歳未満の未婚の子供 ・21歳以上の永住権保持者の未婚の息子または娘 |
| アメリカ市民の婚約者もしくはその子供 | 以下のいずれかの要件に該当する ・アメリカ市民の婚約者としてアメリカに入国した者 ・アメリカ市民の婚約者の子どもとしてアメリカに入国した者 |
| アメリカ市民の未亡人、未亡人 | アメリカ市民の未亡人または未亡人であり、配偶者が死亡した時点でアメリカ市民の配偶者と結婚している |
家族から虐待を受けている場合は、後述の「虐待の被害者のためのグリーンカード」の内容を参考にしてください。
外交官のグリーンカード取得の資格要件は下記のとおりです。
| カテゴリ | 資格要件 |
| 外交官 | 以下の条件を満たしている ・外交官としてアメリカに駐在している ・A-1、A-2、G-1、G-2 のいずれかのビザを保有している ・申請時に、非移民ステータスを喪失している ・母国の情勢変化などによって帰国が困難になった ・道徳的に優れた人格の持ち主である ・当該人物に永住権を付与することが、アメリカの国益に反するものではない |
| アメリカで外国の外交官の子として生まれた人 | 以下の条件を満たしている ・アメリカにおいて、アメリカに駐在する外国の外交官の家庭に生まれた ・生まれてから継続してアメリカに居住している ・アメリカでの居住を放棄していない |
特別移民としてのグリーンカード取得の資格要件は下記のとおりです。
| カテゴリ | 資格要件 |
| 宗教の関係者 | 非営利の宗教団体で働くことを目的としてアメリカに来る宗教の信者 |
| アフガニスタンまたはイラク国籍 | 以下のいずれかの要件に該当する ・アメリカ政府のためにアフガニスタン人もしくはイラク人の翻訳者や通訳者 ・2003年3月20日以降、最低1年間イラクでアメリカ政府に雇用されていたイラク人 ・アメリカ政府あるいは国際治安支援部隊(ISAF)に雇用されているアフガニスタン人 |
| 放送関係者 | 以下のいずれかの要件に該当する ・USAGM(アメリカグローバルメディア局)の関係者 ・USAGMの補助金受給者としてアメリカで働くことが決まっている人 |
| 国際機関職員 | 認定された国際機関やNATO(北大西洋条約機構)の職員またはその家族 |
虐待などの被害を受けている未成年の外国人児童は、後述の「虐待の被害者のためのグリーンカード」の情報をご覧ください。
難民または亡命者のためのグリーンカード取得の資格要件は下記のとおりです。
| カテゴリ | 資格要件 |
| 亡命者 | 亡命資格を付与されており、少なくとも1年前からアメリカに滞在し続けている |
| 難民 | 難民としてアメリカに入国し、少なくとも1年前からアメリカに滞在し続けている |
人身売買・犯罪の被害者のためのグリーンカード取得の資格要件は下記のとおりです。
| カテゴリ | 資格要件 |
| 人身売買の被害者 | T非移民ビザを所持しており、以下の条件を満たしている ・一定期間アメリカに継続的に滞在している ・優れた道徳心を示してきている ・アメリカから強制退去させられた場合、極度の困難に陥る状況である ・人身売買に関する捜査や起訴などに対する合理的な支援要請に応じている ・支援要請に応じられない場合、18歳未満もしくはトラウマのために協力できなかったことを立証している |
| 犯罪の被害者 | U非移民ビザを所持しており、以下の条件を満たしている ・一定期間アメリカに継続的に滞在している ・アメリカに滞在している理由に正当性が認められる ・対象の犯罪行為の捜査や訴追などへの協力を不当に拒否していない |
虐待の被害者のためのグリーンカード取得の資格要件は下記のとおりです。
| カテゴリ | 資格要件 |
| VAWAの自主申請者 | 以下のいずれかの要件に該当する ・アメリカ市民あるいは永住権保持者から虐待を受けた配偶者 ・アメリカ市民あるいは永住権保持者から虐待を受けた、未婚かつ21歳未満子ども ・アメリカ市民から虐待を受けた親 |
| 特定の外国人児童 | 親から虐待・遺棄・育児放棄などをされて少年裁判所の保護を必要とする、未成年の外国人児童 |
| CAAに基づく虐待を受けた配偶者および子供 | キューバ出身者やキューバ市民から、CAA(キューバ調整法)に基づく虐待を受けた配偶者または子供 |
| HRIFAに基づく虐待を受けた配偶者および子供 | HRIFA(ハイチ難民移民公正法)に基づいて永住権を取得した人から虐待を受けた配偶者または子供 |
不法滞在者のためのグリーンカード取得の資格要件は下記のとおりです。
| カテゴリ | 資格要件 |
| アメリカに不法滞在している者 | 以下の条件を満たしている ・1972年1月1日より前にアメリカに入国した ・アメリカに入国してから継続してアメリカに居住している ・道徳的に優れている ・市民権(帰化)の資格を失う行動をしていない |
その他のカテゴリのグリーンカード取得の資格要件は下記のとおりです。
| カテゴリ | 資格要件 |
| キューバ出身者または市民 | CAA(キューバ調整法)により、以下の条件を満たしている ・キューバ出身者もしくはキューバ国籍である、または、その配偶者または子ども ・1959年1月1日以降に検査を受けて、入院あるいは仮釈放された ・申請時点で少なくとも1年間アメリカに滞在し続けている |
| ハイチ難民の主たる申請者の扶養家族 | HRIFAに基づく永住権保持者の配偶者で、以下の条件を満たしている ・ハイチ国籍である ・アメリカへの入国が認められている ・申請時にアメリカに滞在しているHRIFAに基づく永住権保持者の子どもで、以下の条件を満たしている ・ハイチ国籍である ・アメリカへの入国が認められている ・申請時にアメリカに滞在している ・未婚かつ21歳未満 ・21歳以上の未婚の息子または娘の場合、1995年12月31日以降、継続してアメリカに滞在している |
| ローテンバーグ仮釈放者 | 以下の条件を満たしている ・ローテンバーグ仮釈放者としてアメリカに仮釈放された ・旧ソ連の国民、またはかつて旧ソ連の国民だった ・少なくとも1年間アメリカに滞在している ・申請時にアメリカ国内に滞在している |
| カナダ出身のアメリカインディアン | 以下の条件を満たしている ・カナダ出身 ・少なくとも50%のアメリカインディアンの血統を持つ ・アメリカに主たる居住地を維持している |
参照元:アメリカ市民権・移民局(USCIS)-Green Card Eligibility Categories

ここでは、就労移民ビザを取得してグリーンカードの申請・取得を目指すケースにおける費用について解説します(料金の項目・目安は2026年3月6日時点の情報です)。
グリーンカードの申請・取得にあたってアメリカ永住の希望者である本人が支払う主な費用は、下記の表のとおりです。
| 項目 | 料金の目安 | 納付先 |
| 移民ビザ申請料(DS-260) | 345ドル ※2026年3月6日時点で日本円換算5万4,147円 | アメリカ国務省 |
| USCIS移民手数料(USCIS Immigrant Fee) | 235ドル ※2026年3月6日時点で日本円換算3万6,883円 | USCIS |
| 健康診断 | 3万5,000円~4万5,000円 | 指定病院 |
| 予防接種のワクチン | 5,000円~2万円 | 指定病院 |
| 書類の翻訳費用 | 数千円~数万円 ※自身で翻訳・作成する場合は不要 | 任意の業者 |
グリーンカードの申請・取得のためにかかる本人負担額は、約13万円~16万円です。 戸籍謄本などの書類の英訳を外部に依頼する場合は、さらに数千円~数万円かかります。
グリーンカードの申請・取得にあたって雇用主が支払う主な費用は、下記の表のとおりです。
| 項目 | 料金の目安 | 納付先 |
| 移民請願書(I-140) | 715ドル ※2026年3月6日時点で日本円換算11万2,219円 | USCIS |
| アサイラム・プログラム料(I-140) ※企業規模によって変動 | 300ドル〜600ドル ※2026年3月6日時点で日本円換算47,085円~9万4,170円 | USCIS |
| プレミアム・プロセッシング(I-907) ※通常数ヶ月かかる審査を15日〜45日以内に短縮したい場合のみ必要 | 2,965ドル ※2026年3月6日時点で日本円換算46万5,356円 | USCIS |
グリーンカードの申請・取得のために雇用主が負担する金額は、約16万円~21万円です。 審査を急いで済ませるためにプレミアム・プロセッシングを利用する場合は、さらに約47万円かかります。
参照元: アメリカ市民権・移民局(USCIS)-G-1055, Fee Schedule アメリカ市民権・移民局(USCIS)-Fee Schedule アメリカ国務省領事局 Travel State Gov-Fees for Visa Services

ここでは、就労によるグリーンカードを取得して永住権を得ようとするケースにおける手順を紹介します。
日本在住の人がグリーンカードを取得するときの手順は、下記のとおりです。
日本からアメリカのグリーンカード取得を目指すプロセスは複雑ですが、一つひとつのステップを確実に進めていきましょう。
まずは、アメリカ永住権の資格の有無を確認します。自分がどのカテゴリーでグリーンカード取得の申請が可能かを確認しましょう。 各カテゴリーには厳格な条件が設けられています。自分が資格要件を満たしているかを事前に確認することは、その後の膨大な手続きを無駄にしないための重要な第一歩です。
日本に居住しながらグリーンカードの申請を進める場合、まずは米国大使館・領事館が提供する公式のビザ申請予約・手続き管理システムからオンライン登録を行います。 USCIS(アメリカ市民権・移民局)で請願書が承認された後、NVC(ナショナル・ビザ・センター)を通じて日本の領事館・大使館へ転送され、具体的な指示が届くのを待つことになります。
指示があったら、主にオンライン上で移民ビザ申請書(DS-260)を提出します。 自身のプロフィール情報や過去の住所、職歴、家族構成、過去の渡航歴などさまざまな項目を入力します。ページの指示に従い、必要項目を入力しましょう。 なお、移民ビザの申請には申請料がかかります。オンラインで申請料を支払いを済ませます。
NVC(ナショナル・ビザ・センター)や米国領事館・大使館から連絡が届いて面接日が判明したら、通知の5日後以降に健康診断の予約をします。指定の医療機関で、アメリカのビザ申請者を対象とした健康診断のプログラムを予約してください。 健康診断には数週間かかる場合もあるため、面接予約のタイミングに合わせて早めに予約を入れることが大切です。診断結果の有効期限にも注意しましょう。
移民ビザの面接に向けて、提出書類を用意します。 移民ビザの面接に必要となる主な書類は下記のとおりです。
日本語で書かれている書類には、英訳を付けて提出しましょう。 また、移民ビザ申請において提出する書類は、控え用にコピーを取っておくのがおすすめです。
日本にあるアメリカ領事館または大使館で、移民ビザの対面面接を受けます。
アメリカ領事館・大使館で書類の提出と指紋登録を行い、順番がきたら面接を受けます。領事官から申請内容の真実性やアメリカへの入国目的、仕事内容などについて詳しく聞かれるので、嘘や曖昧な回答は避けてはきはきと回答しましょう。
書類や面接内容に問題なく、移民ビザが無事に承認されたら、USCIS移民料金を支払います。 アメリカに渡航する前にUSCIS(アメリカ市民権・移民局)に申請を行い、料金を支払ってください。
ビザの有効期限内に渡米し、空港で入国審査を受けます。パスポートや必要書類を用意し、外国人レーンに並んで入国審査に向かいましょう。 入国審査では写真撮影や指紋採取のほか、書類の確認や質疑応答もあります。
入国以降、アメリカで永住権を証明するグリーンカードを受け取ります。グリーンカードはビザ申請書に記載したアメリカの住所に郵送されます。
アメリカに到着してから90日経ってもグリーンカードが届かない場合は、USCIS(アメリカ市民権・移民局)に問い合わせて確認してください。
参照元: アメリカ国務省領事局 Travel State Gov-U.S. Embassy Tokyo, Japan アメリカ市民権・移民局(USCIS)-Green Card Processes and Procedures アメリカ市民権・移民局(USCIS)-How to Apply for a Green Card アメリカ市民権・移民局(USCIS)-Consular Processing 在日米国大使館と領事館-移民ビザ面接

アメリカの永住権は、グリーンカードの抽選制度である「DVプログラム(Diversity Visa Program)」に応募して当選することで獲得できます。
DVプログラムの抽選に応募してグリーンカードを手に入れる流れは、下記のとおりです。
以下で詳しい手続きについて解説します。
登録期間中に、E-DVのWebサイトからDVプログラムへのエントリーを行います。必要事項を入力し、エントリーをしましょう。 エントリー後には確認番号が表示されます。確認番号は抽選結果を知るために必要となるため、必ず記録しておいてください。
エントリーが可能な期間は例年10月上旬から11月上旬です。公式サイトにアクセスし、エントリーの期間を確認しましょう。 なお、エントリーは1人1回のみ可能です。同一人物が複数応募した場合は失格になるため、重複して応募しないように注意してください。
翌年(例年5月頃)にDVプログラムの抽選結果が出ます。 E-DVのWebサイトの「DV Entrant Status Check」にアクセスして確認番号を入力し、抽選結果をチェックしましょう。
なお、DVプログラムの抽選結果は郵送やメール送信などで知らされることはありません。公式サイトをチェックして結果発表の日時を自ら調べてください。
DVプログラムに申請するためには、「高等学校の卒業資格」または「特定の職種での2年以上の就労経験」が必要です。自分が申請資格を満たしているかどうかを確認してください。
DVプログラムの申請要件を満たしていない場合は、申請を中止しましょう。もしこのまま手続きをしてもビザは獲得できないうえ、申請にかかった手数料は返金されません。
DVプログラムの申請資格があることを確認できたら、速やかにオンラインで移民ビザ申請書(DS-260)を提出します。必要情報を正確に入力して申請書を提出してください。 この際、面接を受けるアメリカ領事館および大使館の場所を選択します。
抽選に当選しただけでは、グリーンカードの獲得は確定していません。申請書の提出を始めとする手続きを迅速に進めましょう。
移民ビザ申請書(DS-260)を提出して審査に通過したら、KCC(ケンタッキー領事センター)もしくはNVC(ナショナル・ビザ・センター)から、面接日時が決定したお知らせが届きます。 E-DVのWebサイトにアクセスし、面接日時・場所や詳細情報を確認してください。
ビザの面接日までに、指定の医療機関での健康診断と予防接種を済ませましょう。指定の医療機関から選び、自身で予約を取ってください。 健康診断の結果は未開封のまま、面接日に持参します。
案内の内容に従い、必要な書類や証明写真を用意しましょう。 面接には書類の原本が必要です。また、日本語の書類には英語に翻訳した文を持参する必要があります。提出書類は、保管用にコピーをとっておくことが推奨されます。
予約された日時に在日アメリカ領事館・大使館に赴き、面接を受けます。 DVプログラムのビザ申請料は、多くのケースにおいて面接の前に在日アメリカ領事館・大使館の窓口で支払います。料金を支払って書類を提出したら、面接の順番を待ちましょう。
質問には簡潔に、正確に答えるよう心がけましょう。DVプログラムによる抽選ビザの場合、面接時間は比較的短い傾向があります。
面接の最後に、ビザ申請の承認結果が通知されます。 DVプログラムのビザが承認された場合、パスポートとビザが返却される方法・時期が知らされます。指示に従ってアメリカへの永住計画を進めましょう。
必要情報の不足や提出書類の不備などによって、DVプログラムのビザが拒否されるケースがあります。 DVプログラムのビザが拒否された場合は、指示に従ってさらなる事務手続きをしてください。
参照元: アメリカ国務省領事局 Travel State Gov-Diversity Visa Instructions アメリカ国務省領事局 Travel State Gov-Diversity Visa Program – Submit an Entry

グリーンカードとは、アメリカでの永住権があることを証明するカードです。グリーンカードは、日本では「永住者カード(I-551)」とも呼ばれています。 グリーンカードを取得する大きなメリットは、アメリカに永住できるようになることです。また、非移民ビザよりも就労の自由度が高まったり、将来的に市民権の申請資格を得られたりするメリットがあります。
就労を目的としてグリーンカードの取得を目指す場合、移民労働者としてビザを申請する方法や、DVプログラムの抽選に応募する方法などがあります。 申請資格を確認し、手順に従って移民ビザ・グリーンカードの取得に必要な手続きを行いましょう。
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