Leverage your career ~ Find a job in America ~
Date Published:2026年2月6日
Date Updated:2026年2月6日
目次
「アメリカで働きたいけれど就労ビザが複雑そう」とお悩みの方もいるでしょう。就労ビザとは、日本人がアメリカで働く際に、目的や業務内容に応じて取得しなければならない資格のことです。
この記事では、アメリカの就労ビザの種類を一覧で紹介します。それぞれの特徴や行える活動のほか、基本的な取得手順も解説。就労ビザ以外に要件を満たせば働けるビザや制度、申請時の注意点もまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
アメリカの「就労ビザ」とは、日本人を含む外国人がアメリカで合法的に働くために必要となる滞在許可証のことです。詳しい種類は後述しますが、就労ビザには現地で働いて給料や報酬を得ることが認められているものと、賃金を得ることが禁じられているものの2種類が存在します。また、渡航目的や携わる業務によって取得すべきビザが異なるのも特徴です。
どの就労ビザがどのような役割をもつのかを理解しておかなければ、思わぬ形で法律に違反してしまう恐れがあるため注意が必要です。
なお、就労ビザがない状態で働いたり、定められた活動範囲を超えて就労したりすると「不法就労」に当たります。現行ビザのはく奪や強制送還だけでなく、ビザ再発行の拒否や永住権ステータスへの変更拒否といった重いペナルティを受ける可能性があるでしょう。
ここでは、アメリカの就労ビザの種類を一覧で紹介します。それぞれのビザの対象者や要件、特徴などについてまとめているので、自身の渡航目的に合った適切なビザの種類を把握しておきましょう。
特殊技能職ビザ(H-1Bビザ)は、学士号またはそれ以上の学位をもつ方が、専門性を必要とする特定の分野で働くためのビザです。具体的な職種にはエンジニアや会計士、医師などが挙げられます。初回の認可は3年ですが、延長を含めると最長6年の滞在が可能です。
なお、特殊技能職ビザは年間発給数の上限が設けられており、申請は事前登録のうえ抽選で決定します。2025年には審査がより厳格化されるなど、アメリカ企業と日本人の双方にとって採用・就職のハードルが上昇しつつあるのが現状です。
季節農業労働者ビザ(H-2Aビザ)は、現地の雇用主がアメリカ人労働者を確保できない場合に、一時的な季節的農作業やサービスの労働者として外国人を雇用する際に適用されます。雇用主による「非移民労働者請願書 I-129」の提出が必要で、ビザの有効期限は延長を含めて最長3年です。
臨時労働者ビザ(H-2Bビザ)は、前述した季節農業労働者ビザ以外の短期労働者が該当します。「この職種に適したアメリカ人労働者がいない」という証明がされている就労先が対象です。あくまでも臨時労働者のため、業務ニーズや外国人に対するニーズは一時的なものでなければなりません。
申請者側に高度な学位等の要件は不要ですが、就労期間満了後は日本へ帰国する意思をしっかり示す必要があります。
商用ビザ(B-1ビザ)は、取引先との会議や商談、契約交渉といったビジネス目的の出張で短期間アメリカへ渡航するためのビザです。一般的に最大10年間有効なビザが発行され、1度の入国で最長180日間滞在できます。
ただし、商用ビザは日本企業に属した状態でアメリカでビジネス活動を行うものです。現地で就労して給料や報酬を受け取ることは認められていないため注意してください。
貿易駐在員ビザ(E-1ビザ)は、日本とアメリカ間の貿易を促進するためのビザで、申請者は管理職または特殊技能職である日本の駐在員が取得します。雇用主である米国法人の申請条件は、「50%以上の株を保有する親会社が日本にあること」「日米間で相当数・相当額の直接取引があること」などです。
貿易で取り扱う商品は物品だけでなく、運輸業や旅行業、コンサルティング業なども該当するケースがあります。ビザの有効期間は最長5年ですが、現地の米国法人が存続する限り滞在期間の延長が可能です。
投資駐在員ビザ(E-2ビザ)は、日本からアメリカへの投資・ビジネス展開を目的とした渡航時に適用されます。投資家本人または企業の管理職、特殊技能職などが申請者となり、相当額の投資を継続して行えることが条件の一つです。貿易駐在員ビザと同様、ビザの最大有効期間である5年が経過したのちも、米国法人が存続する限りは滞在期間を延長できます。
企業内転勤者ビザ(L-1Aビザ)は、アメリカ国内にある親会社や子会社、支社などの関連企業へ一時的に転勤する場合に取得するビザです。当該ビザの申請資格は、管理者または役員クラスであることと定められています。
加えて、申請前3年間のうち1年間は、アメリカ以外の国で継続的に雇用された実績がなければなりません。初回のビザ有効期間は3年ですが、2年延長を2回行えるため最大で7年滞在できます。
企業内特殊技能職ビザ(L-1Bビザ)は、前述した企業内転勤者ビザと同じようにアメリカ国内の関連企業へ一時的に転勤する方向けのビザです。高い専門知識を有した特殊技能職の人材がL-1Bビザの対象者となります。企業内特殊技能職ビザは、初回のビザ有効期間は3年と2年延長を1回で、最大5年滞在可能です。
これらのLビザ保有者の配偶者及び21歳未満の子どもには、転勤に同行できるL-2ビザが発給されます。
これまでに紹介した就労ビザ以外にも、要件を満たせばアメリカで就労可能なビザやプログラムが存在します。以下で紹介するので、自身に適したものがあるかチェックしてみてください。
交流訪問者ビザ(Jビザ)とは、一般的に海外からのインターンシップビザとして知られており、給料を貰いながらアメリカの企業で実務的な研修が受けられます。たとえば、ビジネスや建築、法律、芸術などの分野です。原則として、フルタイム勤務で活動することが求められています。
また、申請時に「日常会話レベル以上の英語力があること」「一定水準の学歴・職歴があること」といった要件を満たさなければなりません。参加するプログラムによって滞在期間が異なる点に注意してください。
留学生向けの就労プログラム「Optional Practical Training(OPT)」は、学生ビザでアメリカに留学中または卒業した者が、合法的に就労できる制度のことです。原則として学生ビザでの就労は認められておらず、卒業後は帰国するのが一般的な流れとなります。
しかし、OPT制度を利用することで、卒業前後に最大1年間のトレーニングを前提としたフルタイム就労が可能です。認可を受けるには「就労先が専攻分野と関連性が高い職種であること」「有効なI-20とパスポートを保有していること」といった要件を満たす必要があります。
期間中に就労ビザのスポンサーとなってくれる現地企業を見つけられれば、OPT修了後も働きながらアメリカに滞在可能です。
ここでは、アメリカの就労ビザの基本的な取得手順について解説します。
自身が取得すべきビザの種類を把握したら、各種書類を作成・提出しましょう。ビザの種類によって求められる書類は異なりますが、以下に記載しているものは基本的に準備が必要です。
上記に加えて「請願書許可通知」「非移民労働者請願書」「雇用証明書」など、取得するビザに合わせた書類が追加で求められます。不備や提出漏れがないように事前の準備が大切です。
アメリカの就労ビザを申請する際は、手数料を支払う必要があります。ビザの種類によって金額が異なるものの、数百ドル程度かかるのが一般的です。支払い方法にはクレジットカードやインターネットバンキング、ATM振込などがあります。
なお、万が一ビザが発給されなかった場合も支払った申請手数料は返金されないので注意してください。
申請にかかる手数料を支払ったら、ビザ発給のための面接予約を取ります。面接予約確認書と指定されたものを持参のうえ、在日米国大使館または領事館を訪問しましょう。
面接は基本的に英語で行われます。それほど高度な英語力は求められませんが、渡航目的や就労先での業務内容などはスムーズに答えられるようにしておきましょう。面接当日は、スウェットやサンダルといったカジュアル過ぎる服装は避けるのが無難です。
無事に発給許可が下りると、ビザが貼付されたパスポートが登録した住所宛てに郵送されます。通常1~2週間ほどで手元に届きますが、書類不備の有無や混雑状況によっては数ヶ月かかる場合もあるようです。余裕をもって申請を行い、ビザが届くまでは航空券や現地のホテルの予約などはしないようにしましょう。
アメリカの就労ビザを申請する際は、計画的なスケジューリングや申請書類の確認といった部分に気を付ける必要があります。以下で紹介する注意点を把握し、スムーズな就労ビザの申請を行いましょう。
アメリカの就労ビザの取得を決めたら、面接から渡航まで綿密なスケジュールを組むことが大切です。書類の準備に手間取ったり確認を怠ったりすると、予定していた渡航日までに必要な手続きを終えられない可能性があります。タイムロスを避けるためにも事前準備をしっかり行い、計画的なスケジュールのもと行動しましょう。
就労ビザの申請時は、書類の不備や条件の不一致がないかを確認することが重要です。取得するビザの種類によって提出すべき書類が異なるだけでなく、なかには年齢や職歴による条件の制限もあります。余計な手間が発生しないよう、適切なビザの選択や申請前のチェックが欠かせません。
先述したように、場合によってはビザの審査から発給まで数ヶ月以上時間を要するケースがあります。ギリギリの申請では思わぬ形で審査に時間がかかることもあるため、あらかじめ余裕をもった行動が大切です。
2019年以降、ほとんどのアメリカビザ申請者は、過去5年間に利用したSNSアカウントの情報提出が義務付けられました。当初は一部のカテゴリーに限られていましたが、年々対象となるビザの範囲が拡大しています。不適切な投稿の確認やビザ申請の動機の裏付け・矛盾点の精査などに使用され、審査にも影響するため注意が必要です。
ビザに限らず、現地の就職事情や法律に関する最新情報は常に確認しておきましょう。アメリカの政権交代や国際情勢などの影響で、申請要件や制度は変更・廃止されることがあります。「在日米国大使館と領事館」や「米国市民権・移民局(USCIS)」のWebサイトで、必ず最新の情報をチェックしておきましょう。
アメリカの就労ビザを申請するには、現地の雇用主と緊密な連携を取ることが大切です。申請時には申請者本人だけでなく、雇用主が準備・提出すべき書類や対応があります。不備をなくしスムーズにビザを取得するためにも、アメリカの雇用主と密な連携を取りながら進めましょう。
参照元: 在日米国大使館と領事館「トップページ」 米国市民権・移民局(USCIS)「トップページ」
日本人がアメリカで働くためには、目的や職種、業務内容に応じた「就労ビザ」を取得する必要があります。基本的な申請手順は、書類や面接といった審査に通過することです。そのほか、一定の条件下で就労が認められるビザやプログラムもありますが、いずれの選択肢も審査期間に余裕をもった行動が重要となります。スケジュール管理と現地の最新情報に注意し、雇用主と密に連携を取って適切なビザの取得を目指しましょう。
アメリカの転職、業界事情に詳しいアドバイザーがあなたをサポートします
アメリカでのキャリアを、もっと自分らしく。転職活動を全面バックアップ!