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Date Published:2026年1月22日
Date Updated:2026年1月22日
目次
「アメリカの労働時間は長い?」と疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
アメリカのフルタイム労働者の平日における平均の労働時間は8.4時間です。
本記事では、アメリカの平均的な労働時間や日本をはじめとする他国との比較を掲載しています。また、アメリカと日本の労働時間制度の違いや時間外割増賃金の違い、休日の違いについても解説するので参考にしてください。そのほか、アメリカでの働き方の特徴も紹介します。
アメリカで働いている人の平均的な労働時間は、アメリカ労働統計局による「AMERICAN TIME USE SURVEY — 2024 RESULTS」の概要と表4のデータに示されています。
ここでは、2024年におけるアメリカのフルタイム労働者の平均労働時間とパートタイム労働者の平均労働時間を紹介します。
同資料によると、アメリカで働くフルタイム労働者の平日における1日あたりの平均労働時間は、8.4時間です。
また、土日祝日に仕事をした人の1日あたりの平均労働時間は、約5.6時間でした。
アメリカでは多くの人が平日に働いており、土日祝日に労働に時間を費やしている人の割合は3割程度です。アメリカで休日にも働いている人は、複数の仕事を掛け持ちしているケースが多くみられました。
同資料によると、アメリカでパートタイム労働者として働く人の平日における1日あたりの平均労働時間は、5.34時間です。
また、土日祝日に働いた人の1日あたりの平均労働時間は、5.39時間でした。
パートタイム労働者の場合も平日に仕事をしている人の割合のほうが休日に働いている人の割合よりも多くなっていますが、平均労働時間にはあまり差がありません。
参照元:アメリカ労働統計局-AMERICAN TIME USE SURVEY — 2024 RESULTS
独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT)が公表している「6.労働時間・労働時間制度|データブック国際労働比較2024」では、アメリカや日本・その他海外諸国の労働時間のデータが掲載されています。
ここでは、アメリカを含む2024年度GDPランキング上位の海外諸国について、労働時間の推移や長時間労働の割合を紹介します。
2024年に発表された同資料の「第6-2表」には、各国における全産業計の平均的な週あたりの労働時間が示されています。
アメリカや日本などの各国における週あたりの労働時間は下記の表のとおりです。
| ー | 2010年 | 2015年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| アメリカ | 37.5時間 | 37.9時間 | 38.2時間 | 38.3時間 | 37.7時間 | 38.1時間 | 38.0時間 |
| 日本 | 40.3時間 | 39.0時間 | 38.1時間 | 37.8時間 | 36.6時間 | 36.6時間 | 36.8時間 |
| 中国 | 47.0時間 | 45.5時間 | 46.5時間 | 46.8時間 | 47.0時間 | 47.6時間 | (データなし) |
| ドイツ | 35.8時間 | 35.5時間 | 35.2時間 | 35.1時間 | 34.2時間 | 34.4時間 | 34.2時間 |
| イギリス | 35.6時間 | 35.9時間 | 35.8時間 | 35.9時間 | (データなし) | (データなし) | (データなし) |
| フランス | 36.8時間 | 35.9時間 | 36.1時間 | 36.0時間 | 35.7時間 | 35.7時間 | 35.9時間 |
| イタリア | 37.5時間 | 36.4時間 | 36.9時間 | 36.8時間 | 35.8時間 | 36.1時間 | 36.2時間 |
| カナダ | 35.5時間 | 35.5時間 | 35.7時間 | 32.1時間 | 35.2時間 | 35.4時間 | 35.3時間 |
2022年度のデータでは、アメリカの週あたりの平均労働時間は38.0時間で、日本の平均を上回っています。
2024年に発表された同資料の「第6-3表」には、各国における長時間労働をしている就業者の割合が示されています。なお本データにおける「長時間労働」とは「週49時間以上の労働」を指しています。
アメリカや日本などの各国において長時間労働をしている就業者の割合は下記の表のとおりです。
| ー | 2010年 | 2015年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| アメリカ | 13.5% | 14.0% | 13.8% | 13.9% | 13.8% | 12.5% | 12.8% | 12.5% |
| 日本 | 23.1% | 20.8% | 20.6% | 19.0% | 18.3% | 15.0% | 15.1% | 15.3% |
| 中国 | (データなし) | (データなし) | (データなし) | (データなし) | (データなし) | (データなし) | (データなし) | (データなし) |
| ドイツ | 11.7% | 9.6% | 8.5% | 8.1% | 7.7% | 5.7% | 5.8% | 5.3% |
| イギリス | 11.6% | 12.3% | 11.7% | 11.5% | 11.4% | (データなし) | (データなし) | (データなし) |
| フランス | 11.8% | 10.1% | 10.0% | 10.1% | 10.1% | 9.1% | 8.5% | 8.8% |
| イタリア | 11.1% | 9.8% | 10.2% | 10.2% | 9.8% | 7.8% | 9.0% | 8.8% |
| カナダ | 11.0% | 10.5% | 9.9% | 10.2% | 9.4% | 8.8% | 9.2% | 8.9% |
アメリカにおける長時間労働者の割合は少しずつ減っています。
日本はGDP上位国のなかで、長時間労働をしている割合が多い国です。2022年のデータにおいても、アメリカの12.5%に対して日本は15.3%をマークしています。
参照元:独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT)-6.労働時間・労働時間制度|データブック国際労働比較2024
ここでは、法定祝日・有給休暇制度に着目し、アメリカと日本の休日の違いについて解説します。
2025年におけるアメリカの連邦祝日は、下記の12種類です。
| アメリカの連邦祝日の種類 | 日付 |
| 元日 | 1月1日 |
| キング牧師記念日(マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの日) | 1月の第3月曜日 |
| 大統領就任式の日 | 1月20日、4年に一度 |
| 大統領の日(ワシントン誕生日) | 2月の第3月曜日 |
| メモリアル・デー (戦没将兵追悼記念日) | 5月の最終月曜日 |
| ジューンティーンス(自由の日) | 6月19日 |
| アメリカ独立記念日 | 7月4日 |
| レイバー・デー(労働者の日) | 9月の第1月曜日 |
| コロンブス・デー | 10月の第2月曜日 |
| ベテランズ・デー(退役軍人の日) | 11月11日 |
| サンクスギビング・デー(感謝祭) | 11月の第4木曜日 |
| クリスマス | 12月25日 |
2025年の日本の国民の祝日は、下記の16種類です。
| 日本の国民の祝日の種類 | 日付 |
| 元日 | 1月1日 |
| 成人の日 | 1月13日 |
| 建国記念の日 | 2月11日 |
| 天皇誕生日 | 2月23日 |
| 春分の日 | 3月20日 |
| 昭和の日 | 4月29日 |
| 憲法記念日 | 5月3日 |
| みどりの日 | 5月4日 |
| こどもの日 | 5月5日 |
| 海の日 | 7月21日 |
| 山の日 | 8月11日 |
| 敬老の日 | 9月15日 |
| 秋分の日 | 9月23日 |
| スポーツの日 | 10月13日 |
| 文化の日 | 11月3日 |
| 勤労感謝の日 | 11月23日 |
国が定めるアメリカの連邦祝日が12種類あるのに対して、日本の国民の祝日は16種類あります。
また、アメリカの連邦祝日は政府機関や銀行は休業になりますが、一般的な企業では必ずしも休みにはなりません。
一方、日本では国民の祝日は一般企業においても公休日に設定されていることが多いです。
アメリカには、連邦法で定められた有給休暇制度はありません。一部の州では企業に有給休暇の付与を義務付ける法律が整えられています。
連邦州では有給休暇の最低付与日数に関する定めもなく、有給休暇の有無や付与日数については企業の雇用主が決定します。会社によっては、有給休暇が付与されないこともあるでしょう。
日本では年次有給休暇の付与日数が国の法律で定められており、一定の要件を満たした全労働者に対して有給休暇が付与されます。
日本における通常の労働者の継続勤務年数ごとの有給休暇付与日数は、下記の表のとおりです。
| 継続勤務年数 | 付与日数 |
| 0.5年 | 10日間 |
| 1.5年 | 11日間 |
| 2.5年 | 12日間 |
| 3.5年 | 14日間 |
| 4.5年 | 16日間 |
| 5.5年 | 18日間 |
| 6.5年以上 | 20日間 |
日本では必ず有給休暇が付与されますが、アメリカで働く場合は付与されない可能性があります。有給休暇制度について、州法や会社の契約内容を事前に確認しましょう。
参照元:厚生労働省-年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています
ここでは、独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT)が公表している「6.労働時間・労働時間制度|データブック国際労働比較2024」の「第6-6表」をもとに、アメリカと日本の労働時間制度の違いについて解説します。
アメリカの労働に関する法律は、「FLSA(Fair Labor Standards Act、公正労働基準法)」です。FLSAは1938年に制定されました。
日本においては、「労働基準法」が1947年に制定されています。労働基準法では労働者の生活を守るための最低基準を義務として定めており、企業は法律の遵守および労働条件の向上が求められています。
アメリカと日本の労働時間の定め・割増賃金の違いは、下記の表のとおりです。
| ー | アメリカの決まり | 日本の決まり |
| 法定労働時間 | 1週あたり40時間 | 1週あたり40時間 1日あたり8時間 |
| 罰則 | 1万ドル以下の罰金もしくは6ヶ月以下の禁固あるいはその両方 | 6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金 |
| 時間外労働の上限規制 | (連邦法における規定なし) | 通常、 1ヶ月で45時間以内 1年間で360時間以内 |
| 時間外労働の割増賃金率 | 50% | 法定8時間以上の労働の場合:25%以上 深夜労働の場合:25%以上 (※時間外労働との重複の場合は50%以上) |
| 休日の日数 | (連邦法における規定なし) | 1週間あたり1日間もしくは4週あたり4日間以上の休日 |
| 休日労働の割増賃金 | (法令上の規定なし) | 35%以上(※深夜労働との重複の場合は60%以上) |
アメリカでは時間外労働時間の上限規制や休日の規定が未整備です。
アメリカで働こうと考えている人は、州法や企業の就業規則を見て労働時間や休日などに関するルールを確認しましょう。
参照元:独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT)-6.労働時間・労働時間制度|データブック国際労働比較2024
アメリカで働くことの大きな特徴は、以下の3つです。
ここでは、アメリカでの働き方の特徴について解説します。
アメリカは実力主義の国です。
たとえば、新卒一括採用はなく、空いたポジションに対して通年採用によって雇用を行います。新入社員にも中途入社の社員にも同様に実力が求められます。
会社に採用されるためには、即戦力として働ける実力が必要です。
アメリカの企業における採用方法は、ジョブ型雇用が一般的です。募集する時点で業務内容や必要なスキルなどが明確にされています。
ジョブ型雇用で採用を行うため、会社における役割分担は明確です。
アメリカの会社では、自分の担当以外の広範な仕事を任されることはほとんどありません。自分の仕事に集中できる環境があり、高いパフォーマンスを発揮しやすいでしょう。
アメリカは実力主義で、自分の役割がはっきりしている分、自己責任が強く求められる傾向があります。任された仕事を責任を持ってやり通す必要があります。
ただ、自己責任が求められるということは個人の裁量が大きいということです。自分が担当している仕事をしっかりこなしていれば、長時間労働を強いられることはありません。また、休日も十分に確保できるでしょう。
アメリカで働くフルタイム労働者の平均労働時間は、平日で1日あたり8.4時間、土日祝日で約5.6時間です。また、2022年においてアメリカで長時間労働をしている人の割合は12.5%で、日本の15.3%を下回っています。
アメリカでは自己裁量が大きい傾向があり、自分が担当する仕事を全うすれば長時間労働を避けられます。法定祝日は少ないものの、調整すれば休日も取れるでしょう。
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